2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
伺いますが、憲法判例では、プライバシー情報についての自己決定権、自己情報コントロール権を憲法上のプライバシー権の重要な内容だとした判決が出されています。プライバシーに関わるいかなる情報をいかなる範囲で開示するか、それは本人が決めることだと、そういうことです。ですから、やましいことがないなら勝手に調べられても問題ないということにはならないと思うんですね。
伺いますが、憲法判例では、プライバシー情報についての自己決定権、自己情報コントロール権を憲法上のプライバシー権の重要な内容だとした判決が出されています。プライバシーに関わるいかなる情報をいかなる範囲で開示するか、それは本人が決めることだと、そういうことです。ですから、やましいことがないなら勝手に調べられても問題ないということにはならないと思うんですね。
最初の話というのは、本当アメリカの憲法判例の裁判所の流れで、本当よく先生も失礼ながら勉強されているなという感想を持ちました。申し訳ないです。そういうわけじゃなくて、ばかにしているとかじゃございません。 なぜ表現の自由が英語で言うプリファードポジションを与えられるのかといいますと、民主制に資するというのが一つ根拠として挙げられると思うんですよね。
皆さんのお手元ですけれども、一ページから九ページまでのリストは、とても重要な憲法の判例というのが判例百選という本にまとまっているわけですけれども、その判例百選に出ている大事な憲法判例のうち、刑事事件の保管責任は法務省です、刑事事件以外の事件については裁判所です。なので、私も分けて質問します。 まず、刑事事件以外の事件について、裁判所に質問します。
まだ憲法判例を変更するまでは行かないといいますが、これから最高裁に上告が数件ありますので、これで行くかと思います。 ですから、法務省としては、既にもういろんな意味でこの反対派の激しい抵抗に遭ったというようなこともありますけれども、九六年からこういった法改正についてはやろうとしていたわけですよね、要するに、平成八年、平成二十二年と。
もちろん、具体的な、抽象的な違憲立法審査制をとっていないんですけれども、それにしても憲法判例が少ないんですね。ということで、我が国の憲法解釈を専ら担ってきたのは内閣法制局でありますが、これはあくまで政府の一機関でありまして、任免は自由にできます。政府・与党による恣意的な憲法解釈を防ぐために、やはり憲法裁判所が必要だと強く考えさせられました。
御指摘の報道に上がっております件数でございますが、具体的にどのような調査により算出された数字かが不明ですので、その件数の正確性についてまではお答えができないんですけれども、最高裁が調査したところでは、この憲法判例百選1、2、第六版でございますが、これに掲載されている事件の件数は、刑事事件を除くと百三十四件の事件記録というふうに思っておりまして、このうち、事件記録等保存規程九条二項の特別保存が八件、事実上保存
憲法判例の九割に近い裁判記録が捨てられていたという話なんですよ。判決文は別です、公平に言うと。ただ、裁判記録というのは、要するに、当事者の主張とか法廷でのやりとりとか出した証拠記録とか、そういう、生で法廷で起きた、その事件と、それを主張する当事者の思いそのものですね。これが裁判記録ですけれども、九割弱が捨てられていたということなんですね。
この記事によると、憲法判例百選、これです、ここに憲法判例百選1、2というのがあるんですけれども、これは重要と思われる憲法判例を選び取ってテキストになっているものですが、この判例集の中で、刑事を除いた判例について、百三十七件あるんですけれども、そのうち百十八件、八六%が裁判所によって捨てられていたという報道ですけれども、これは事実ですか。
新聞社がアンケートをとりましたら、これは憲法判例百選の執筆者ということで、専門家ですね、この方が、安保法案は違憲ですか、合憲ですかということのアンケートに対して、違憲が百四人ですね。それから、違憲の疑いがあるが十五人。合憲が二人です。 でも、総理は、そういう学者さんの意見はあるものの、政府の考えとしては合憲ということをおっしゃっておられました。
積み重ねられてきた憲法判例には、人々の闘いの歴史が刻み込まれています。私が取り組んできた福島原発事故の被害者の救済を求める事件、過労死や冤罪など、権利を侵され闘う人々の隣にはいつも憲法がありました。 電通の過労自死事件が報道されています。先日、私も御遺族の話を伺いました。春、希望に満ちて就職した会社で、秋には一週間に僅か十時間しか眠れないほどの長時間労働を余儀なくされる。
憲法判例が一定の規範的な意味を持つためには、公開の法廷で当事者の弁論によって争われた争点について判断することが必要であります。 持ち込まれた争点に対して法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって法原理を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味を持つに至るのです。
憲法判例百選という雑誌があります。これは、憲法に限らず、それぞれの分野にあって、主要判例とそれに対する解説が載っています。解説を書いているのは、大家と呼ばれる教授に限らず、新進気鋭の学者も含まれています。つまり、この百選に書いておられる方々というのは、その法律分野における学者をほぼ網羅していると言っていいと思います。
ドイツでは、先ほどお話しした憲法判例の中で公共放送が社会にとって非常に重要なものだと位置付けられておりまして、そのような公共放送が放送と通信の融合に対応するために、二〇一三年度から放送負担金という、テレビを持つか持たないかに関係なく、先ほど長谷部先生の発言の中に、社会の中で生きていればテレビを見ていなくても公共放送の恩恵を必ず大なり小なり被っているはずだと、こういう理由から、全ての世帯それから事業者
ドイツでは憲法判例が放送制度を戦後つくってきたと言われるほどにたくさんの憲法判例がありまして、その中で憲法裁判所が重視していますのが、組織を国家から独立させて政治や行政の口出しができにくくするという、そこがすごく重視されております。
しかし、憲法に直接的な規定がない場合でも、米国の憲法判例で認められ、我が国の最高裁判例でも認められているプライバシー権のような新しい人権があることは事実でございます。 それでは、新しい人権としての知る権利は、我が国の判例や米国の判例で認められているのでしょうか。
明白かつ急迫な危険がある場合、そして他に取り得る手段がない、これはアメリカの憲法判例でそんなの出てきたんですけど、そういう場合にはもちろんいいわけだけれども、こんな今言ったように、まずないようなものでこんなふうに言うこと聞かなければ自衛隊の施設使わせないというのは駄目だよと言っておるわけで、我々は。
それで、さっきからちょっと不規則発言も出ていましたけれども、もしそうだとすると、憲法上あるいは憲法判例上、全農林警職法事件等々との関係で問題が出てくるのではありませんか、こういう話になると思います。
判例の中にも、憲法判例の中に、昭和四十八年四月二十五日の全農林警職法事件判決ですか、まあ幾つかあるかもしれませんが、一つはこれで。つまり、労働三権を制限するに当たっては、別途人事院が給与、勤務時間その他、いわゆる人勧ですね、そういったものを適切な代償措置が講じられているから憲法二十八条に違反をしないという判例があるわけですよね。
○木俣佳丈君 だったら、さっきから言いますように、基本的には、要は、さっき言った労働三権を制約しながら人事院勧告でやっていくというところの憲法判例には抵触しないというのがまあ大臣の御意見で、それは分かったと。だけれども、そうすると、私は分からないのは、要は今の現法でもそもそも能力主義って書いてあるじゃないかと。
これは、ドイツ憲法判例研究会がつくりました「ドイツの憲法判例」というものの中から出してきたものでございます。 実は、ドイツの件数も最近すごくふえておりまして、憲法裁判所をとっておりますドイツでも、裁判官はとても負担増に悩んでおります。
そこから多くの憲法判例も生まれてきております。 この裁判迅速化法案には立法事実がないという点から意見を述べさせてください。 私は、今年の春になって裁判迅速化法案が急に浮上したことに大きな戸惑いを感じました。私の実感として、殊更、迅速化に的を当てた特別法案を作らなければならないほどの裁判長期化の病理現象があるとは思えないからであります。
アメリカ、ドイツ、フランスの憲法判例の動きを見ておりますと、司法積極主義をとった場合でも必ずしも長続きしませず、その情勢が落ちつきますと、もともとの司法消極主義といういわば司法本来の姿に立ち戻ることも多いように思います。 例えば、アメリカで、ニューディール政策立法につきまして違憲判断を続出しました後、ルーズベルト大統領が圧倒的大差で再選されますと、連邦最高裁はその態度を百八十度変えます。
二重の基準論と申しますのは、これは基本的にはアメリカの憲法判例で展開してきた議論で、修正一条の権利、つまり表現の自由だとか、集会の自由だとか、信教の自由だとかという精神活動にかかわる人権を保障した修正一条というアメリカの人権規定を重視するという考え方で、したがってそれを制限するような法律については厳格な違憲審査基準を適用して違憲とするという論理が二重の基準論の根幹であります。